労災・交通事故で受診をされる方へ
労災保険とは
労災保険は、労働者の通勤を含む業務上の負傷や疾病に対して補償する保険で労働基準監督署が担当します。当院は労災保険指定医療機関に指定されており、労災保険では自己負担が発生しません。
労災保険を使用するには、労災申請を会社の労災担当者や契約している社会保険労務士に行ってもらう必要があります。自分で行う場合は、労働基準監督署に労災の書類を取り寄せ事業主の押印と労働保険番号の記入が必要になります。
労災の書類が全て揃わない内に当院に受診された場合、一時的に立替払いとして実費負担(10割負担)となりますが書類が揃い次第領収書に基づいて返金させていただきます。
- 労災保険の種類
- 5号様式:初めて医療機関にかかる場合
- 6号様式:転居や手術等で別の医療機関にかかる場合
- 16号ー3様式:通勤災害
- 16号ー4様式:通勤労災で別の医療機関にかかる場合
交通事故
交通事故や不当な暴力や障害行為は第3者行為と呼ばれ医療費は加害者の負担になるのが原則です。
加害者が無保険や支払い能力が無い場合、被害者自らの医療保険を使わざる得ない場合もありますが、それ以外で医療保険を使用した場合最終的に重大な不利益を招くことがあります。
例えば後遺症の予測や障害認定のための精密検査、受傷から一定期間を過ぎたリハビリは人間ドックや健康診断と同様の扱いとなり、後から保険診療の範囲外にされてしまう可能性があります。
第三者行為で当院を初めて受診する場合、予め保険会社に御連絡をして頂き、保険会社から当院に診察時間内に電話するようにお伝えください。その際、保険会社と担当者名を御確認ください。当院に保険会社から電話連絡ありFAXでの確認出来れば初診時から原則自己負担は不要になります。
保険会社が確認出来ない場合、一時的に立替払いとして実費負担(10割負担)となりますが、確認出来次第領収書に基づき返金させていただきます。